1.法定相続人と相続割合について
法定相続人とは、被相続人が死亡したときに、民法や相続税法等の法律で定められた相続の権利がある人のことです。
相続放棄者・胎児・養子などに関する取り扱いは民法と異なりますが、法定相続人の計算については相続税法を基に算定されます。
以下は相続順位と相続割合/相続権の可否です。
相 続 順 位 |
相 続 割 合 |
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直系卑属 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
|
直系卑属 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
配偶者 |
第1順位
子→孫 |
第2順位
父母→祖父母 |
第3順位
兄弟→子 |
配偶者 |
第1順位 |
第2順位 |
第3順位 |
有 |
無 |
無 |
無 |
1/1 |
- |
- |
- |
有 |
有 |
有 |
有 |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
有 |
無 |
有 |
有 |
2/3 |
- |
1/3 |
- |
有 |
無 |
無 |
有 |
3/4 |
- |
- |
1/4 |
無 |
|
順位者がすべて相続 |
相 続 権 の 可 否 |
※1遺留分 |
可 |
可 |
可 |
不可 |
※2代襲相続 |
- |
可 |
可 |
可 |
※3相続放棄 |
不可 |
不可 |
不可 |
不可 |
※4廃除 /※5欠格 |
不可 |
不可 |
不可 |
不可 |
配偶者と直系卑属は常に相続権があります。
直系尊属は第1順位の相続人がいない場合に相続権があります。
※1.遺留分:法定相続人の最低限の取り分が保障される制度で、権利者は「遺留
分減殺請求」を遺留分侵害者に対して行う必要があります。
また相続放棄・欠格・廃除などは権利がありません。
※2.代襲相続:相続人が死亡したとき、その人の子供が代わって相続できる制度です。
但し、兄弟姉妹の孫は相続の権利がありせん。
※3.相続放棄:文字通り、相続人が遺産相続を放棄することです。
代襲相続人も相続の権利はありません。
※4.廃除:被相続人への虐待・侮辱等の非行などがあった場合、生前または遺言で
相続人の相続権利はく奪を家裁に請求できます。
※5.欠格:被相続人同士や相続人に対する殺人に関わる行為、詐欺、脅迫、または
遺言書の偽装など(欠格事由は5項目に限定)があった場合、家裁への
請求なしにその権利を失います。
但し、廃除および欠格における代襲相続人は相続の権利を有します。
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